住み慣れたご自宅で穏やかな時間を過ごしていただけるように ホームヘルパーがご家庭を訪問して、入浴や排泄・食事などの様々な介護、そして、炊事・洗濯・掃除などの日常生活の援助を行います。 住み慣れたご自宅での生活をサポートするサービスです。「要介護」の認定を受けておられる方がご利用いただけます。 高齢者が「おいしく楽しい食事」ができるよう、食事の演出や形状に工夫をこらし、栄養補給のためだけでなく、体に優しい食事を考案し提供しています。 入浴や外出などの介護では、 高齢者が安心して快適な時間が過ごせるよう、基本を守り安全対策の徹底に努めています。 自立を支えます 今までの習慣をできるだけ維持し、快適で安全な生活を送っていただけるようサポートします。 本人の考えを尊重します ご本人の意思を確認しながら、可能な限り「自己決定」をしていただけるよう心掛けます。 コミュニケーションを大切にします 普段の会話などから気持ちの理解を深め、コミュニケーションのある温かい介護へとつなげていきます。 サービス内容 身体介護 日常的な介護を必要とする方のために、身体の介護をします。 食事の介助、体位変換、トイレ・おむつなど排泄の介助 入浴の介助、身体の清拭、更衣の介助など 通院の介助(病院内の介助を除く) 生活援助 お一人でお暮らしの方や、ご本人やご家族が家事を行うことが困難な場合に日常生活の援助をします。 食事の支度、お部屋の掃除、衣類の洗濯や補修、 買い物、布団干し、薬の受け取りなど ご利用方法 1.要介護認定の申請 要介護認定申請書に記入のうえ、市町村の担当窓口に申請します。原則本人が申請しますが、家族や介護保険施設等による申請代行も可能です。 2.介護認定の通知 申請日から30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。その際、被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。 3.介護支援専門員(ケアマネジャー)の決定 要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。なお、居宅介護支援事業所は市町村の担当窓口や地域包括支援センターに紹介を依頼することもできます。また一度決定したケアマネジャーであっても、利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。 4.訪問調査 ケアマネジャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。 5.事業者の選定と契約 ケアプランに基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所と直接契約を結びサービスを利用します。 6.訪問介護サービス利用開始 訪問介護サービスが開始されます。 ご利用料金 1日の訪問介護にかかる費用(自己負担額)は、「サービスの種類別料金 × 利用時間 + その他料金(加算)」 となります。 介護保険の自己負担額は基本的に1割負担ですが、一定以上の所得がある方は2~3割負担になる場合もあります。