特記事項 | 修了前に区内介護事業所等で勤務を開始している方も(修了後に勤務を開始した方も)、修了の日以降に6ヶ月以上の就労期間が必要です。
その後、申請が可能となります。
※修了の日から6ヶ月経過していない場合は申請できません。
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助成要件 | (1) 介護福祉士実務者研修を修了後、 6か月以内に【別表】で定める区内事業所等に介護職員等として就労している方
※研修修了時、既に就労されている方(働きながら研修を受講した方)も対象です。
※申請者の住所地は問いません(区外にお住いの方でも、区内事業所に就労していれば対象です)
(2) 研修修了後、上記1で就労した区内施設等で6か月以上継続して就労中の方
※登録ヘルパーの方は、6か月以上継続して就労中であり、従事時間が 180時間を超えていること。
(3) 他で、同種の助成金等を受けていないこと。
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申請の期限 | 上記、(1)(2)(3)の要件を満たした日の翌月から3ヶ月以内に申請します。
例)要件を満たした日 が4月1日から4月30日までであれば、7月31日が申請期限となります。
※ 郵送の場合は期限日必着です
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助成金額 | 受講料(テキスト代、補講料、実習費等を含む)の9割(千円未満切捨て)が助成されます
※上限額:13万9千円
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申請に必要なもの | (1) 申請書兼請求書
・申請書兼請求書 (©世田谷区 エクセル 20KB)
・申請書兼請求書【印刷用】 (©世田谷区 PDF 124KB)
・申請書兼請求書【記入例】 (©世田谷区 PDF 186KB)
(2) 修了証明書の写し
(3) 就労を証明するもの
・紙での申請の場合は、申請書兼請求書の就労証明欄を使用しても可
・電子申請の場合は、 就労証明書【参考様式】 (©世田谷区 エクセル 52KB)の写し
(4) 研修指定事業者発行の領収書等の写し( 宛名が申請者のものに限ります)
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申請方法 | ◆「オンライン手続き(電子申請)」で提出する場合
(1)「就労証明書(参考様式:エクセル 52KB)」をダウンロードし印刷する。
(2) 就労先事業所の担当者に就労証明書の作成を依頼する。
(3) 申請フォームにて必要項目に回答する。
(4) 申請フォームにて添付書類を提出する(スマートフォン等のカメラ機能を使い、JPEGファイルで提出する)
(5) 申請完了メールが届く。
(6) 補正連絡がきたら、メール内に記載のリンク先にログインし、回答内容を修正する。
◆郵送または窓口で提出する場合
申請受付窓口へ郵送または窓口へ持参し、ご提出ください。
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申請受付窓口 | 〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
◆介護サービス事業所にお勤めの方
高齢福祉課管理係(分庁舎(ノバビル)3階)
TEL 03-5432-2397 FAX 03-5432-3085(月~金 8時30分~17時分)
◆障害サービス事業所にお勤めの方
障害施策推進課事業担当(第2庁舎3階)
TEL 03-5432-2388 FAX 03-5432-3021(月~金 8時30分~17時分)
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Q&A | 実務者研修助成事業のQ&A
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実務者研修ちらし | 令和7年度実務者研修のちらし (©世田谷区 PDF 605KB)
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助成要綱 | 実務者研修助成要綱 (©世田谷区 PDF 391KB)
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注意事項 | ◆オンライン手続き(電子申請)の注意事項
・入力いただいたメールアドレスへ、確認メールを送信します。
迷惑メールの設定をしている場合は、メール(@logoform.jp)が届くように設定してください。
・助成要件を満たしていない方からの申請があった場合、補助要件を満たしていないことをメールや電話でご連絡します。
添付ファイルについてはお返しできませんので、申請後も原本は保管しておいてください。
◆その他注意事項
・申請書兼請求書は、黒色ボールペンで記入してください(消せるボールペン不可)
・申請書兼請求書の申請者記入欄を訂正する場合は、二重線で訂正してください(訂正印不要)。ただし、受講料(助成対象経費)の訂正は出来ません。なお、事業所記入欄は二重線で訂正のうえ訂正印(代表者印または社印)が必要です。
・勤務先から受講料の一部が補助されている場合は、受講料からその額を控除します。
・旧姓と新姓の書類が混在している場合には、同一人物であることを証明できる書類をご提出ください。
・領収書が発行されない場合は、クレジットカード契約証明書の写しもしくは払込受領証や振込明細書の写しをご提出ください。
[世田谷区のホームページより引用]
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公式サイト | 世田谷区 令和7年度 実務者研修課程の受講料助成事業
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Googleマップ | 世田谷区役所
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他 | 弊社での就労、証明書の発行等についてはお気軽にお問い合わせください。
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